精華少年サッカークラブ規約 | |
(名称) | |
第1条 | このクラブは「精華サッカークラブ」といい、事務所を会長宅におく。 |
(目的) | |
第2条 |
このクラブは教育的配慮のもとに、監督・コーチ・アドバイザーによる一環した、サッカーの指導を行い サッカーに対する理解と関心を深め併せて健全な心身を育成しスポーツ振興を図り、円滑な人間関係を つくることを目的とする。 |
(役員・任務) | |
第3条 |
このクラブは次の役員を置く。 1.会 長 1名 会長は、このクラブを代表する。 2.副会長 若干名 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行する。 (副会長を必要とする時は役員会の承認を得て選出する。) 3.会 計 1名 会計は、会長を補佐しクラブ費の会計業務を遂行する。 |
(任期) | |
第4条 | 役員の任期は2月1日より1月31日とする。 |
(機関) | |
第5条 |
このクラブは次の機関を置く。 1.総 会 総会は1月下旬までに開催し、クラブ員3分の2以上の出席をもって構成する 出席できない場合は委任状の提出を認める。 2.臨時総会 クラブ員の3分の1以上の要求があった時、又は役員会で必要とされた時に開催する。 3.役員会 必要に応じて会長が召集する。総会において責任を負う。 |
(入会) | |
第6条 |
クラブの入会希望は、別に定める入会申込書(同意書)に必要事項を記入し。年会費及びクラブ費を添え 捺印の上提出する。(1,2年生の場合は、できれば保護者の参加が望ましい。) |
(経費) | |
第7条 |
このクラブの経費は、次によるものとする 1.年会費 一律 3,000円 スポーツ保険 500円 2.クラブ費 月額 1,500円 |
(納付金) | |
第8条 |
クラブの会員は入会時に年会費とクラブ費を会計に納めるものとする。但し、クラブ費の納付金は四月期払い が原則で、年2回又は、一括払いでもよい。 |
(退部・休部) | |
第9条 |
退部又は休部しようとする者は、その前月15日までに届けなければならない。 休部 休部は1ヵ月単位とし、継続管理費として1ヵ月につき500円を納入する。 退部 退部届けが提出された場合、翌月から納付金は徴収しない。クラブ費が支払ってある場合は 払い戻す。 |
(管理責任) | |
第10条 | 送迎・クラブ行事に参加した際の障害事故発生等は、保護者が責任を負う。 |
(クラブ員の遵守事項) | |
第11条 |
クラブ員は次の事項について遵守するものとする。 1.クラブの練習・試合では、すべて監督・コーチ・アドバイザーの指示に従いルールを守ること。 2.秩序を守り、他人に迷惑をかけないように努める。 3.チームワークを守り、クラブ員が明朗快活なスポーツマンとなるよう努めること。 4.クラブ練習・試合中に貴重品や現金、菓子をクラブ内に持ち込まないこと。 5.本クラブ員にふさわしくない行為のある者は、監督・コーチ・役員の協議により除名することがある |
(付則)第12条 本規則は条文を一部改定し、平成16年3月1日より施行する。 |